長野県警および各所轄署による、公衆トイレや屋外緑地に対するハッテン場取り締まり状況は年々厳格さを増しています。かつては口頭注意で済まされていたような事案であっても、現在は即座に立件・送致される傾向が強まっています。
特に注意すべきは公然わいせつ罪リスクです。不特定または多数の人が認識できる状態であれば、たとえ深夜であっても「公然性」が成立します。過去の裁判例でも、公衆トイレの個室ドアを開けた状態での行為や、パーキングエリアの植栽の陰での行為に対し、厳罰が下されています。初犯であっても略式起訴による罰金刑や、実名報道による社会的信用の失墜、勤務先からの懲戒解雇など、代償は計り知れません。
また、近年は私有地や商業施設における「建造物侵入罪」の適用も増えています。利用目的を偽って入店・侵入した時点で犯罪が成立するため、店舗側が防犯カメラ映像を警察に提出すれば、後日逮捕や取り調べを免れることは不可能です。