この事件は、日本の司法制度に過去最大級のインパクトをもたらした。当時、14歳未満の刑事責任年齢や少年法の保護主義的側面が議論の的に上り、2000年の法改正へと直結した。刑罰対象年齢が「16歳以上」から「14歳以上」へと引き下げられたのは、まさに本件が引き金となった歴史的改変である。
その後も少年法は幾度となく厳罰化の方向へ見直されてきた。警察庁や法務省は、凶悪犯罪における被害者等通知制度の拡充や、少年事件の記録保管に関する新ガイドラインの整備を迫られることとなった。少年の健全育成と被害者の権利保護という二律背反の課題は、司法行政の現場で今なお重くのしかかっている。