地方裁判所へ出頭する裁判員やその候補者に対して支給される日当は、一律固定ではない。最高裁判所が定める規程に基づき、実際の拘束時間や選任手続の段階に応じて細かく区分されている。具体的には、選任手続に参加する候補者の段階では半日程度で最大8,000円以内、実際に選任されて審理や評議に携わる裁判員本人の場合は、1日あたり最高で10,000円まで支給される。
この日当の額は、単なるボランティアに対する礼金ではなく、法廷で重責を果たす市民への対価として設定されたものだ。裁判官と共に被告人の有罪・無罪や量刑を決める作業は神経をすり減らす。NHKの特集番組やYahoo!ニュースのコメント欄でも「1日1万円では拘束時間や精神的負荷に対して見合わないのではないか」という議論が度々巻き起こっている。時給換算すれば決して高額とは言えないのが実情だ。