「Made in Prc」はどこの国?中国表記を避ける理由と品質の真相

「Made in Prc」はどこの国?中国表記を避ける理由と品質の真相

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産地を分かりにくくする手法に対して、「消費者を騙すような偽装表示ではないのか」という法的懸念が生じるのは自然なことです。日本の法制上、この表記はどのように位置付けられているのでしょうか。

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づく消費者庁の告示「商品の原産国に関する不当な表示」では、原産国の表示について厳格なガイドラインが敷かれています。原則として、一般消費者が商品を購入する際、「その商品がどこの国で製造されたかを正しく識別できること」が義務付けられています。

消費者庁の運用基準において、外国語による表記は「一般消費者に広く認知されている慣用表現」であれば認められます。例えば「MADE IN USA」や「MADE IN FRANCE」、そして「MADE IN CHINA」は、英語教育を受けた日本の消費者が一目で理解できるため合法と解釈されます。しかし、「P.R.C」単体での表記に関しては、「一般消費者が即座に中国製と認識できないおそれがある」と判断されるケースが一般的です。

そのため、正規の流通ルートを通る国内販売品においては、洋服の首元にあるブランドネームタグに「MADE IN P.R.C」と刺繍されていても、内側に縫い付けられた洗濯表示(品質表示ラベル)には「中国製」と日本語で明確に記載されています。店頭の紙タグや外箱のシールにも「原産国:中国」と補足印字することで、法的な原産国誤認の違反を回避する二重構造が取られています。

項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価表記の法的位置付け景品表示法(原産国告示)に基づく運用「CHINA」は単独で合法扱い「PRC」単独表記は誤認を招くリスクがあり、日本語の「中国製」併記が実質必須。国内アパレルの採用率主要ファストファッション・セレクトECの約15〜25%で確認大半は依然として「CHINA」が主流ミドルレンジ以上の価格帯や越境EC取扱品においてPRC表記の採用頻度が増加傾向。消費者の認知度正答率(中国と分かる人の割合)は約30〜40%にとどまる「MADE IN USA」などは認知度95%以上認知度の低さを利用したイメージ戦略が功を奏している半面、不信感を生む諸刃の剣。製品不良率の傾向管理体制が確立された工場では0.1〜0.5%未満ノーブランド格安品は1〜3%前後に跳ね上がることも「PRCだから粗悪」ではなく、発注元企業の品質管理基準(QC)によって品質は決定される。
池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。