収賄とは?贈賄との違いや公務員汚職の刑罰・逮捕の実態を徹底解説

収賄とは?贈賄との違いや公務員汚職の刑罰・逮捕の実態を徹底解説

収賄とは?贈賄との違いや公務員汚職の刑罰・逮捕の実態を徹底解説の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

Q1:退職した後に現職時代の便宜のお礼として金品を受け取った場合も罪になりますか?
A1:罪になります。刑法第197条の3第3項に規定された「事後収賄罪」が成立します。公務員であった者が、在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと、または相当な職務をしなかったことに関し、退職後に賄賂を収受・要求・約束した場合、5年以下の懲役が科されます。

Q2:収賄罪で逮捕された場合、初犯でも実刑判決になりますか?
A2:受託収賄罪や加重収賄罪に問われた場合、あるいは賄賂の総額が高額(数百万円以上)に達している場合は、初犯であっても執行猶予がつかず実刑判決となるケースが極めて多く見られます。単純収賄で金額が極めて少額であり、本人が深く反省し懲戒免職等の社会的制裁を受けている場合に限り、執行猶予が付されることがあります。

Q3:贈賄側が「脅されて無理やりお金を渡した」場合はどうなりますか?
A3:公務員側から職務権限を盾に強要され、恐怖心から金品を差し出したようなケースでは、公務員側に「恐喝罪」が成立し、金品を渡した側は被害者として贈賄罪の成立が否定される(または起訴猶予等の寛大な処分となる)余地があります。ただし、自社の利益を期待して要求に応じた側面がある場合は、依然として贈賄罪に問われます。

橋本 菜々子
著者

橋本 菜々子

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。