賃借人とは?賃貸人との違いや権利義務・退去トラブル回避法を徹底解説

賃借人とは?賃貸人との違いや権利義務・退去トラブル回避法を徹底解説

賃借人とは?賃貸人との違いや権利義務・退去トラブル回避法を徹底解説の疑問点について、分かりやすい解説を詳しくお届けします。

Q1:賃借人と借主の違いは何ですか?契約書での表記はどう使い分けますか?
A1:借主は「無償で借りる人(使用貸借)」も含めた広い概念ですが、賃借人は「賃料を支払って借りる人(賃貸借)」に限定された厳密な法律用語です。不動産賃貸借契約書では法的な厳密性を担保するため「賃借人」と表記されるのが一般的ですが、重要事項説明書や一般的な約款では分かりやすさを重視して「借主」と記載されることもあります。法的効力に差はありません。

Q2:大家さんから「急に退去してほしい」と言われた場合、賃借人はすぐ出なければいけませんか?
A2:直ちに出て行く必要は全くありません。借地借家法により、賃貸人側からの解約予告には最低6ヶ月前の通知と正当事由が義務付けられています。正当事由が認められるハードルは極めて高く、賃借人が合意しない限り居座ることが法的に保護されます。通常は引越し代や新居契約金を含む「立ち退き料」の協議を行い、双方が書面で合意して初めて退去が成立します。

Q3:部屋のエアコンが壊れたのに大家が修理してくれません。賃借人が自分で直して請求できますか?
A3:可能です。民法第607条の2に基づき、賃借人がエアコン故障などの修繕が必要である旨を賃貸人に通知したにもかかわらず、相当な期間内に修繕されない場合、賃借人は自ら修理業者を手配して直す権利(修繕権)を持ちます。その費用は民法第608条の「必要費」として、大家に対して直ちに全額を償還請求できます。トラブルを防ぐため、事前に故障状況と見積もりを文面で送り、領収書を保管しておくことが肝要です。

鈴木 陽菜
著者

鈴木 陽菜

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