提示された年間休日が107日であっても、すべての職場を即座に対象外にする必要はありません。ただし、入社後のミスマッチを防ぐために、以下の要素を必ず求人票や面接で確認してください。
1. 1日の所定労働時間は何時間か
1日8時間勤務で年間107日休みの場合、年間労働時間は約2,064時間です。しかし、もし所定労働時間が「7時間15分」であれば、日数は少なくても年間の総拘束時間は短くなります。日数だけでなく年間の総労働時間で比較することが肝心です。
2. みなし残業(固定残業代)の有無と実残業時間
「年間休日107日+月40時間のみなし残業」といった求人は、体力的・時間的余裕が極限まで削られる危険なサインです。公休日数が少ない職場ほど、残業時間の少なさが生命線になります。
3. 有給休暇の「実質的な」取得実績
有給消化率が公表されているか、またそれが会社指定の計画付与だけでなく、本人の希望で自由に取れる環境なのかを確認しましょう。有給を気兼ねなく使える文化があれば、実質的な年間休日を115日程度まで底上げすることが可能です。