Q1:週4日勤務にすると有給休暇の日数は減ってしまいますか?
A1:労働基準法に基づき、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者(比例付与対象者)については、勤続年数に応じた有給休暇の付与日数が通常の週5日勤務者より少なくなります。ただし、変形労働時間制などを採用し週所定労働時間が30時間以上の場合は、週4日勤務であっても通常の付与日数が適用されます。所属企業の就業規則の確認が必要です。
Q2:平日の休みが増えた日に、他社で副業をすることは法的に問題ありませんか?
A2:法律上、労働者の副業・兼業は原則として自由であり、厚生労働省のガイドラインでも推進されています。しかし、企業の就業規則で事前届出制や許可制が敷かれている場合が多いため、手続きを怠ると服務規律違反となるリスクがあります。また、自社と副業先での通算労働時間の管理義務が生じる点にも留意しなければなりません。
Q3:祝日がある週はどうなりますか?休みが4日になるのですか?
A3:企業の制度運用方針によって完全に分かれます。曜日固定型(例:毎週水曜が休み)の場合、祝日と重なれば振替がない限りその週の休日は増えません。一方、月ごとの所定休日数を定めている企業では、祝日と週休3日分の休日が合算され、祝日のある週は週3日勤務になるケースもあります。契約時の労働条件通知書で休日規定を必ず精査してください。