譲渡とは?売買・贈与との決定的な違いと税金の落とし穴をプロが徹底解説

譲渡とは?売買・贈与との決定的な違いと税金の落とし穴をプロが徹底解説

譲渡とは?売買・贈与との決定的な違いと税金の落とし穴をプロが徹底解説とはどのようなものなのか? 背景や要点を簡潔に解説します。

Q1:個人間で車や家を「1円」で譲渡した場合、贈与税はかかりますか?
A1:かかります。極端に低い価格(著しい低額譲受)で資産を買い取った場合、適正な時価との差額分について「実質的な贈与を受けた」と税務署にみなされ、買主(譲受人)に贈与税が課税されます。税務対策として極端な低価格を設定することは避け、適正相場を基準に取引を行う必要があります。

Q2:M&Aを検討する際、株式譲渡と事業譲渡はどちらが有利ですか?
A2:企業の状況によって異なります。会社全体をスムーズに引き継ぎ、オーナー経営者の手残り資金(所得税率約20.315%で分離課税)を最大化したい場合は「株式譲渡」が一般的です。一方、不採算部門や将来のリスク(簿外債務)を切り離し、特定の優良事業だけを売却・取得したい場合は「事業譲渡」が適しています。

Q3:権利譲渡契約書に収入印紙を貼る必要はありますか?
A3:譲渡する権利の種類によって異なります。不動産の所有権や土地賃借権の譲渡契約書は課税文書(第1号文書)に該当し、契約金額に応じた印紙税の貼付が必要です。一方、特許権や著作権、商標権などの知的財産権の譲渡契約書は印紙税法上の課税文書に該当しないため、原則として収入印紙を貼る必要はありません。

橋本 菜々子
著者

橋本 菜々子

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。