独立起業を志す人にとって、失業保険を満額受け取ることだけが正解ではありません。むしろ、早期に事業を開始して「再就職手当(自営業の開始)」を活用する方が、心理的プレッシャーもなく手元資金を最大化できるケースが多く存在します。
個人事業主として再就職手当を受給するための主な要件は以下の通りです。
- 所定給付日数の残日数が3分の1以上(支給率60%)または3分の2以上(支給率70%)あること
- 待期期間(7日間)満了後の開業であること(自己都合退職に伴う給付制限期間がある場合、最初の1カ月間はハローワーク紹介による就職に限られる点に注意)
- 事業が1年を超えて継続して営まれることが確実であると認められること(業務委託契約書、店舗賃貸借契約書、取引実績資料などを提出)
- 開業届の提出日を開業日とし、事前にハローワークへ開業意志を伝えて手続きを踏むこと
また、失業手当を受給しながら単発の業務委託や副業を行う場合は、「1日4時間未満」の内職・手伝いとして失業認定申告書に正確に記載することが大原則です。4時間未満の稼働であれば、その日の手当の支給は「不支給」ではなく「先送り(繰り越し)」となり、受給期間内であれば後から受け取ることができます。正しく申告さえしていれば、ペナルティを受けることなくスキルアップと生活費の補填が可能です。