「自転車は車の仲間」という原則は長年啓発されてきましたが、実態が伴っていなかったのが日本の道路環境でした。しかし、2026年自転車道交法改正によって導入された反則金制度(交通反則通告制度)は、これまでの取り締まり風景を一変させました。警察庁関係者の説明資料によると、16歳以上による信号無視や一時不停止、指定場所一時不停止に加え、歩道における通行区分違反や徐行義務違反など、110種類以上の違反行為が道路交通法自転車青切符の直接的な交付対象となっています。
従来の「赤切符(刑事手続き)」は書類送検を伴う過重な手続きであったため、重大事故や悪質な事案を除いて実質的に注意・指導にとどまる傾向がありました。ところが、現場警察官がその場で交付できる青切符の導入により、自転車反則金制度最新動向は「厳格な即時取り締まり」へと舵を切っています。標準的な反則金額は5,000円から12,000円程度(歩道徐行義務違反や歩行者妨害は概ね6,000円前後)に設定され、日常生活の延長で気軽に支払える額ではない痛手を伴います。
大前提として、道路交通法第17条第1項において「自転車は車両(軽車両)であり、歩道と車道の区別がある道路では車道を通行しなければならない」と規定されています。歩道を通行することは権利ではなく、例外中の例外に過ぎません。標識の有無にかかわらず、歩道に進入した瞬間に厳しい法的制約が発生するという基本認識が、今まさにドライバーならぬ「サイクリスト」全員に問われています。