Q1:離婚届を出した「後」からでも公正証書は作れますか?
A1:作成可能です。ただし、離婚成立後は相手が話し合いに応じなくなったり、連絡を絶ったりするリスクが格段に高まります。原則として「公正証書の調印と引き換えに離婚届にサインする」段取りを組むのが鉄則です。
Q2:相手がどうしても公証役場へ一緒に行ってくれない場合はどうすればいいですか?
A2:代理人を立てて手続きを行うことが可能です。相手の実印を押印した委任状と印鑑証明書を提出することで、代理人が役場でサインできます。ただし、強制執行認諾文言の効力に関わるため、代理人作成を認めるかどうかは管轄の公証人と事前の綿密な調整が必要です。
Q3:公正証書を作った後、相手の給与が下がったら養育費は減額されますか?
A3:公正証書を作成していても、失業や大幅な減収、再婚と新たな扶養家族の発生など「予測できなかった事情の重大な変化」があれば、相手から家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てられる可能性があります。公正証書は万能の永久固定契約ではなく、事情変更の原則が適用される点には留意してください。