深夜に24時間ドラッグストアを利用する際、最も注意しなければならないのが「医薬品の販売区分による時間制限」です。医薬品医療機器等法(薬機法)の規定により、医薬品の販売には専門資格者の対面・管理が義務付けられています。
深夜帯の店頭では、主に以下の2つのパターンに分かれます。
① 登録販売者のみが勤務している時間帯(大半の24時間店舗)
登録販売者が常駐していれば、「第2類医薬品」および「第3類医薬品」は深夜2時でも3時でもレジで購入可能です。これには、アセトアミノフェンやイブプロフェンを主成分とする解熱鎮痛剤(バファリンプレミアム、ノーシンピュア、リングルアイビー等)、一般的な総合風邪薬(パブロン、ルル等)、胃腸薬、湿布薬、目薬、消毒液などが含まれます。夜間の急な発熱や頭痛・腹痛であれば、第2類医薬品で十分にカバーできるケースが大半です。
② 薬剤師が常駐していないと買えない薬(第1類医薬品)
一方で、「第1類医薬品」(ロキソニンSシリーズ、ガスター10、リアップ、一部のアレルギー専用鼻炎薬など)や「要指導医薬品」は、薬剤師による対面での情報提供と確認が法律上必須となります。たとえ店舗の明かりが灯っていても、深夜に薬剤師が不在であれば、レジカウンター内の第1類医薬品ショーケースは施錠され、システム上もレジを通すことができません。