Q1:1cm未満でリンパ節転移がなくても、悪性新生物として満額請求できますか?
A1:請求可能です。臨床的な転移の有無やサイズに関わらず、WHO分類および国際疾病分類(ICD-10)において直腸カルチノイド(直腸NET)は悪性新生物(C20)に分類されます。保険会社がサイズのみを理由に上皮内新生物と判定してきた場合は、病理組織診断書の形態コード(/3)を提示して再審査を求めるべきです。
Q2:日帰りの内視鏡手術(ESD/EMR)でも手術給付金は支払われますか?
A2:大半のがん保険や医療保険で支給対象となります。特に内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)は公的保険診療の対象手術(Kコード)であり、入院を伴わない日帰り手術であっても手術給付金の支払い要件を満たします。約款所定の給付倍率が適用されるため、診断書の手術名欄を正確に記入してもらうことが重要です。
Q3:保険会社から「上皮内がん扱い」と通知書が届いたら、まず何をすべきですか?
A3:給付金の減額受取に安易に同意せず、保険会社に対して「減額査定の根拠となる詳細な医学的理由」を書面で開示請求してください。その上で、病理診断書のコピーを持参して主治医に相談し、悪性新生物に該当する旨の追加意見書を作成してもらい、保険会社へ正式に異議申し立て(再審査請求)を行ってください。