Q1:友人から250ccのバイクを譲り受けました。住民票以外に印鑑証明書は必要ですか?
A1:いいえ、軽二輪(126〜250cc)および小型二輪(251cc以上)の名義変更において、印鑑証明書は不要です。新所有者の「住民票の写し(発行から3ヶ月以内、マイナンバー記載なし)」があれば手続きが可能です。
Q2:ナンバープレートが変わらない場合(同じ管轄内での名義変更)、バイク本体を陸運局に持ち込む必要はありますか?
A2:二輪車には四輪車のような「封印」の制度がありません。そのため、管轄が変わらずナンバープレートを変更しない場合は、書類の提出のみで完了するためバイク本体を運輸支局へ持ち込む必要はありません。ただし、管轄が変わりナンバープレートを変更する場合は、古いナンバープレートを取り外して持参する必要があります。
Q3:車検が切れている251cc以上の小型二輪は名義変更できますか?
A3:車検が切れている状態のまま「移転登録(名義変更)」を行うことは原則できません。車検切れの車両を名義変更する場合は、一旦「一時抹消(廃車登録)」を行ってから新所有者名義で車検を通し直して「中古新規登録」を行うか、仮ナンバーを取得して車検場へ持ち込み、車検合格と同時に名義変更を行う手順となります。
Q4:譲渡証明書の書き方を間違えてしまいました。修正液で直してもいいですか?
A4:修正液や修正テープを使用した申請書類は、公的文書の改ざん防止の観点から運輸支局・役所の窓口で一切受け付けられません。書き損じた場合は、新しい譲渡証明書用紙を用意して最初から書き直すか、誤記箇所を二重線で訂正してください(押印廃止に伴い訂正印の運用は緩和されていますが、文字が読めない等の不鮮明さがあると不受理となるため、原則は再作成が推奨されます)。