Q1:2007年の法改正前に取った古い普通免許を持っています。マイクロバスは運転できますか?
A1:運転できません。2007年6月以前に取得した普通免許は、現在「8t限定中型免許」に自動移行しています。この免許で許されているのは「車両総重量8t未満・乗車定員10人以下」の車両です。乗車定員が11人以上となるマイクロバスを運転すると「無免許運転」となり、違反点数25点が科されて一発で免許取消しになります。
Q2:14人乗りのトヨタ・ハイエース(コミューター)は普通免許で運転できますか?
A2:普通免許や準中型免許では運転できません。車検証上の乗車定員が14人となっているため、免許制度上はマイクロバスと同等の中型自動車に該当します。運転するには「限定なしの中型免許」または「大型免許」が必要です。定員10人乗り仕様のハイエース・ワゴンであれば、現行の普通免許でも運転可能です。
Q3:中型免許の限定解除をする際、学科試験や路上教習はありますか?
A3:学科教習および学科試験は一切ありません。また、教習所の規定カリキュラムはすべて教習所内の場内コースで完結するため、路上教習も不要です。規定教習時間(MT車で最短5時限)を消化し、場内での技能審査(方向変換や路端停止、鋭角コースなど)に合格すれば修了証明書が発行されます。その後、運転免許センターで適性試験(視力・深視力)を受けるだけで即日書き換えが完了します。
Q4:レンタカーのマイクロバスを借りて部活動の遠征に行きます。中型二種免許は必要ですか?
A4:中型二種免許は不要で、「中型一種免許」で運転可能です。レンタカーは自家用自動車(わナンバー・白ナンバー扱い)であり、乗客から運賃を得て運行する事業用旅客運送(緑ナンバー)ではないためです。ただし、部費や遠征費の名目で参加者から適正実費を大きく逸脱する謝礼金を運転手が個人的に受け取ると、違法な白バス運行とみなされるリスクがあるため注意してください。