常磐道事件をめぐっては、現在でもネット上で一部誤った情報や先入観が語られるケースが散見されます。報道記録に基づき、代表的な誤解を是正します。
誤解1:「同乗していたガラケー女もあおり運転や暴行の罪で服役した」
事実:起訴罪名は「犯人隠避・蔵匿罪」であり、危険運転や暴行そのものの共犯ではありません。また判決は執行猶予付きであったため、刑務所に収監されてはいません。
誤解2:「デマをリツイート(拡散)しただけなら法的な罪には問われない」
事実:最高裁判所の判例および本事件の名誉毀損裁判において、「他人の投稿をリツイートして拡散する行為も自身の表現行為とみなされ、名誉毀損の不法行為責任を負う」ことが明確に示されています。「知らなかった」「回ってきたものを流しただけ」という言い訳は法的に一切通用しません。