スクランブル化を阻むもう一つの巨大な壁が、現行の法体系です。日本の電波法制において、テレビ受信機を設置した世帯に受信契約を結ぶ義務を課しているのが「放送法第64条第1項」です。
この条文がある限り、個人の「見る・見ない」という自由意志に関わらず、電波を受信できる機器を置いた瞬間にNHK受信料 支払い義務が法的に発生します。過去数十年にわたり、この規定の違憲性を問う集団訴訟やNHK受信料 不払い 裁判が繰り返されてきましたが、司法判断の頂点となったのが2017年12月の最高大法廷判決でした。
この最高裁判決 NHK受信料訴訟において、最高裁は放送法第64条を「合憲」と判示しました。判決理由の中で裁判長は、「知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するための合理的な仕組み」と位置づけ、受信料は番組視聴の対価(利用料)ではなく、公共放送を維持・運営するための「特殊な負担金」であると定義づけたのです。
かつてNHK党 立花孝志 スクランブル化を公約の最前線に掲げ、参議院選挙で議席を獲得するほどの社会現象を巻き起こしました。同党はワンセグ機能付き携帯電話や、NHKの電波のみを遮断するフィルター(通称「イラネッチケー」)を取り付けたテレビを巡って司法闘争を挑みましたが、裁判所はいずれも「後から復元できる装置である以上、受信設備に該当する」としてNHK側を勝訴させました。つまり、司法の場において「スクランブル化の拒否は違法」とする道は完全に閉ざされており、現状を変えるには国会による放送法第64条 改正以外に手段がないのが現実です。