どれほど生産性の追及が叫ばれようとも、感情的な叱責が法的に容認されるわけではない。
改正パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の運用が厳格化された現在、業務上の指導であっても人格を否定するような言動や威圧的な態度は明確にコンプライアンス違反とみなされる。ある労務弁護士は、「業務上の必要性を超えた威圧的な発言は、たとえ相手の作業態度に問題があったとしても、パワハラと認定される可能性が非常に高い」と指摘する。怒りで部下を動かそうとする手法は、法的リスクとブランド毀損のリスクを企業にもたらすだけの劇薬と化している。