仮放免外国人の生活保護受給は可能か?司法の決断と支援の最前線

仮放免外国人の生活保護受給は可能か?司法の決断と支援の最前線

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こうした行政の硬直化に対し、強い懸念を表明し続けているのが日本弁護士連合会である。日弁連は度重なる意見書を通じて、仮放免者に対する最小限の生活費支給や公的医療保険へのアクセス確保を国に強く求めてきた。日本が批准する国際人権規約の精神に照らせば、いかなる在留資格であっても生存に必要な最低限度の人道支援を拒絶することは許されないという主張だ。

新聞やTVなどの社会問題・人権報道においても、日本で生まれ育った子どもを持つ仮放免者世帯の困窮や、医療費が払えず病状を悪化させる実情が度々報じられてきた。制度の綻びによって生じる人間的な悲劇は、単なる法解釈の問題にとどまらず、国際社会における日本の人権に対する姿勢そのものを問う事態に発展している。

池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。