現場で最も混乱を生みやすいのが、横断歩道と自転車横断帯が並んでいる場面や、逆に横断歩道しか存在しない交差点での振る舞いだ。原則として、近くに自転車横断帯がある場合はそこを通行しなければならない。しかし、設置されていない場所では車道を通行するか、歩道を通行できる条件を満たしている場合に限り、歩行者の邪魔にならないよう横断歩道を走行(あるいは押して歩く)ことになる。
警視庁の指導方針でも示されている通り、歩行者が混雑している横断歩道を自転車に乗ったまま無理に押し通る行為は危険極まりない。状況に応じて自転車から降り、歩行者として押して渡る判断が、結果的に自身を事故や違反摘発から守る最善の選択となる。