Q1:大島てるの地図はスマートフォンアプリとWebブラウザ版で違いはありますか?
A1:基本的な掲載データに差はありませんが、スマホアプリ版(iOS/Android対応)はGPSと連動して現在地周辺の事故物件を瞬時にリストアップできる利便性があります。一方、ブラウザ版は広範囲のエリアを一括で俯瞰したり、過去の投稿履歴やコメント欄の詳細を確認したりする操作に向いています。
Q2:自分が住んでいる部屋に事実と異なる炎マークがついています。削除依頼は可能ですか?
A2:可能です。大島てるのサイト内にある専用の「お問い合わせ/情報提供フォーム」から、該当物件のURL、誤りである具体的な理由、およびそれを証明できる客観的資料を添えて運営元へ削除要請を送る必要があります。事実無根であることが確認されれば削除や訂正が行われます。
Q3:前の住人が部屋で亡くなった場合、不動産屋は必ず教えてくれますか?
A3:国土交通省のガイドラインに基づき、殺人や自殺、特殊清掃を伴う孤独死があった場合、賃貸であれば「事案発生から概ね3年間」は告知義務があります。ただし、自然死(老衰や持病)で即座に発見された場合や、事案発生から3年以上が経過した賃貸物件では、業者から自発的に告知されないケースがあります。気になる場合は重要事項説明の前に「過去にこの部屋で人の死亡事案はありましたか」と直接質問することが推奨されます。
Q4:一度誰かが住んで退去すれば、告知義務は完全に消えるのですか?
A4:かつて業界内では「間に1人ダミーの入居者を挟めば告知義務が消える」という悪質な手法(入居者ロンダリング)が横行していました。しかし、現在の国土交通省ガイドラインおよび近年の裁判例では、「単に人が1回住んだかどうか」ではなく、「事案発生からの経過期間(概ね3年)」や「事件の重大性・社会的影響」を総合的に考慮して判断されます。そのため、形式的に1人挟んだだけでは告知義務違反を免れないケースが一般的です。