Q1:居酒屋で深夜0時を過ぎても営業したい場合、ラーメンなどの食事を出していれば届出は不要ですか?
A1:いいえ、届出が必要です。売上や提供メニューの中で「主として酒類を提供している」と実態判断される場合、フードメニューが豊富であっても深夜酒類提供飲食店営業の届出が義務付けられます。
Q2:警察署への届出を出せば、深夜2時まで従業員がお客さんとダーツやカラオケで一緒に遊んでもいいですか?
A2:不可能です。従業員が特定の客に付き添ってダーツの対戦相手をしたり、デュエットで歌ったりする行為は風営法上の「接待」とみなされます。深夜酒類提供飲食店での接待行為は一切禁止されており、摘発の対象となります。
Q3:届出を出してから実際に深夜営業を開始できるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A3:警察署への書類提出から営業開始まで最低10日間の据え置き期間(届出から10日経過後に営業可能)が法律で定められています。書類の不備で受理が遅れると開業日に影響するため、オープン予定日の3週間〜1ヶ月前には準備を始めるのが安全です。