近年、建設発生土をめぐる法規制は極めて厳格化しています。熱海市の土石流災害などを契機に成立した「盛土規制法」と連動し、国土交通省は建設リサイクル法の基本方針を改定。発生土がどこから出て、どのルートを通り、最終的にどの受入地に搬出されたかを完全に追跡する建設発生土のトレーサビリティ確保が義務付けられました。
COBRISはこのトレーサビリティを担保するための基盤システムとして位置付けられています。搬出元から最終受入地までの運行経路や中間処理施設の経由情報がデジタル記録され、不適正な盛土や不法投棄の温床を根絶する仕組みが構築されています。
ここで混同しやすいのが「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」との役割分担です。建設発生土は「土砂」であり廃棄物処理法上の産業廃棄物には該当しないため、マニフェストではなくCOBRISの受領書や再生資源利用促進計画で追跡します。一方、コンクリート殻やアスファルト殻、廃木材などは産業廃棄物に該当するため、電子マニフェスト(JWNET)と併用しつつ、副産物全体としてのリサイクル数量をCOBRIS側に連携・反映させる実務運用が定着しています。