こうしたネット上のサイバー暴力に対し、日本の法的枠組みも大きく変化している。侮辱罪の厳罰化に続き、プロバイダ責任制限法の改正や発信者情報開示請求の迅速化により、悪質なデマを拡散した人物の特定がかつてないスピードで行われるようになった。
「自分で動画を作ったわけではない」「まとめサイトのリンクをリツイートしただけ」といった言い訳はもはや通用しない。根拠のない猥褻な噂をSNSで拡散する行為自体が、刑事上の名誉毀損罪(刑法230条)や民事上の損害賠償請求の対象となり、巨額の慰謝料支払いを命じられる裁判例が相次いでいる。