【最新】特定技能1号と2号の決定的な違いは?家族帯同や移行条件を徹底解説

【最新】特定技能1号と2号の決定的な違いは?家族帯同や移行条件を徹底解説

【最新】特定技能1号と2号の決定的な違いは?家族帯同や移行条件を徹底解説の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

特定技能1号の雇用において、法律上最も厳格に遵守が求められるのが「日本人が同等の業務に従事する場合と同等額以上の報酬を支払うこと」という雇用条件です。 かつての技能実習制度で一部に見られた「最低賃金ギリギリの安価な労働力」という位置づけは完全に否定されています。実務経験や技能水準、担う責任の範囲を総合的に勘案し、同じ現場で働く日本人正社員や経験者と同等水準の基本給・賞与・手当を設計しなければ、出入国在留管理庁への申請段階で不交付処分(ビザ不許可)となります。

【受入れ企業にかかる主要コストの相場(1人あたり)】

  • 登録支援機関への支援委託料:月額 20,000円 〜 30,000円(生活オリエンテーション、住宅確保、定期面談、入国・帰国時の送迎、行政機関への同行など法定10項目の義務的支援を含む)
  • 受入れ初期費用(マッチング・申請取次):150,000円 〜 400,000円(送出し機関への手数料、行政書士への申請代行報酬など)
  • 法定給与水準:各業界の日本人同等初任給〜中堅給与(月額 200,000円 〜 260,000円程度 + 各種諸手当・賞与)

現場を取材すると、地方の中小企業経営者からは「採用費用や登録支援機関への月額管理費を考慮すると、日本人を採用するよりも初期・維持コストが総額で上回るケースも珍しくない」という悲鳴にも似た実情が聞かれます。 さらに特定技能制度では、労働基準法に準拠した正当な労働者として扱われるため、同一業務区分内における「転職の自由」が法的に保障されています。給与水準の低さや労働環境の悪化を理由に、育成した外国人材が都市部の高待遇企業へ転籍してしまうリスクが常に存在するため、受入れ企業側には徹底した待遇改善と組織的なマネジメントが求められているのです。

中川 明日香
著者

中川 明日香

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。