一方通行の逆走中に交通事故に巻き込まれた場合、民事上の損害賠償責任において自転車側に極めて重い過失割合が科される実態があります。
一般的に、自動車と自転車の事故では交通弱者である自転車側が保護され、自動車側の過失が大きく算定される傾向があります。しかし、「自転車を除く」の標識がない完全な一方通行路を自転車が逆走し、交差点や直線路で順走してきた自動車と衝突した場合、自転車側には20%〜30%以上の基本過失割合が即座に設定されます。
さらに、夜間の無灯火、一時不停止、スマートフォンの操作(ながら運転)などの重過失が重なると、自転車側の過失が40%〜50%近くまで跳ね上がる判例も存在します。過失割合が4割となれば、相手の高級車の修理代が数百万円に達した場合、自分が怪我を負っていても多額の賠償金を自己負担しなければならない事態に直結します。
また、「自転車を除く」標識がある道路であっても、右側を通行して左折してきた順走車と出会い頭に衝突した場合、ドライバーの死角(右側から予期せぬ速度で逆走車が飛び込んでくる状況)を生み出した要因として、自転車側の過失が大幅に加算されるケースが司法判断で定着しています。