台風の影響で新幹線に乗れなかった、あるいは旅行を取りやめた場合の払い戻しルールは、意外と知られていない落とし穴が多い。基本ルールとして、JR側が「台風による遅延・運休の恐れがある」と認めた指定のきっぷ(旅行見合わせに関する無償払い戻し対象)であれば、発車前はもちろん、発車後であっても1年以内であれば全額(手数料ゼロ)で払い戻しが可能だ。
注意したいのは、旅行会社で購入したパッケージツアー(ホテルと新幹線のセットプラン)や、金券ショップで購入した回数券・格安チケットだ。これらはJRの窓口ではなく、購入した旅行会社等の窓口でしか返金手続きができない場合がある。また、自分で勝手に自己都合キャンセル処理をしてしまうと、通常の手数料が引き落とされてしまう危険性があるため、必ず「事故通(台風等の事故による無償払い戻し対象)」の案内が出ていることを確認してから手続きを行おう。