Q1:夫が亡くなった後の遺族厚生年金からも税金や保険料は引かれますか?
A1:遺族年金自体は非課税であるため、所得税や住民税は一切天引きされません。ただし、ご自身の老齢基礎年金を受給している場合、その基礎年金に対して健康保険料や介護保険料が課されることがあります。
Q2:年金振込通知書の手取り額が急に減ったのですが、どんな原因が考えられますか?
A2:最も多い原因は「前年の所得増加に伴う住民税や国民健康保険料の増額」です。また、配偶者が亡くなったり扶養から外れたりして「扶養親族等申告書」の控除が減った場合や、65歳・75歳の節目で保険制度が切り替わった際にも手取りが変動します。
Q3:年金の手取りを少しでも増やすための対策はありますか?
A3:毎年秋頃に日本年金機構から届く「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を漏れなく提出することが第一歩です。また、生命保険料控除や医療費控除、ふるさと納税(寄付金控除)を確定申告で適切に適用することで、所得税や翌年の住民税・保険料負担を軽減できます。