「更新手続きはいつ開始すべきか」というスケジューリングの判断は、申請者の法的地位を安全に守る上で極めて重要です。法務省の規定により、在留期間更新はいつから申請可能かといえば、原則として在留期限が満了する3ヶ月前から受付が開始されます。
SNSや外国人コミュニティでは、「期限ギリギリに申請しても特例期間があるから問題ない」という楽観論が散見されます。出入国管理法上、在留期限の満了日までに更新申請が受理されていれば、結果が出るか、または在留カードの有効期限と特例期間である「満了日から2ヶ月が経過する日」のいずれか早い日まで、従前の在留資格のまま日本に適法に滞在することができます。
しかし、この「特例期間」をアテにして期限直前に申請することには、生活上・業務上の重大なリスクが付きまといます。実際に発生している現場のトラブルを検証すると、以下のような深刻な事態が日常的に発生しています。
- 銀行口座やクレジットカードの機能制限:金融機関はマネー・ローンダリング対策として在留期限を厳格に管理しており、カード表面の満了日を過ぎると、特例期間中であっても一時的に口座取引や海外送金がロックされる事例が多発しています。
- 再入国出国に伴うトラブル:特例期間中に海外出張や一時帰国を強行した場合、審査結果の受取が遅れたり、万が一本国滞在中に不許可処分が下りた場合、日本への再入国が完全に不可能となります。
- 会社の人事・労務部門からの就労停止措置:企業コンプライアンスの観点から、更新許可の確証が得られない社員に対し、期限満了翌日以降の就労を一時見合わせる措置を取る企業が増加しています。
特例期間はあくまで審査遅延から申請者を保護するための「非常用シェルター」に過ぎません。期限満了の2ヶ月〜3ヶ月前には申請書一式を揃えて提出し、本来の有効期限内に新カードを受領することが、生活基盤を安定させる絶対防衛ラインです。