世論が真っ二つに分かれる中、草津町騒動の真相を決定づけたのは、新井氏自身が証拠として提出した当日の録音データの存在でした。
裁判や捜査の過程で、告発の日時に町長室で録音された約15分間の音声データが詳細に解析されました。そこには通常の公務に関する会話のみが記録されており、無理やり身体を触られたり押し倒されたりした形跡や物音、緊迫した様子は一切存在しませんでした。さらに、町長室のドアは開け放たれており、秘書係員らがすぐ外に勤務していた環境も裏付けられました。
前橋地裁で行われた刑事裁判において、裁判所は新井氏の証言の変遷や不自然さを厳しく指摘。「性被害の事実は認められず、告発内容は客観的証拠と矛盾する虚偽のもの」と断定しました。その結果、新井氏に対して名誉毀損および虚偽告訴の罪で有罪判決(懲役2年・執行猶予5年)が下されました。これにより、一連の性被害告発は完全な嘘であったことが司法によって明白に認定されたのです。