「犬のフンで110番しても相手にされない」という話を耳にすることがあります。これは警察が事件性の薄い民事トラブルに介入しにくい「民事不介入の原則」や、フン放置単体では現行犯でない限り現場対応が難しいためです。
しかし、「警察は絶対に動かない」というのは誤解です。緊急性のない通報で110番を乱用するのではなく、警察相談専用電話「#9110」や最寄りの交番・警察署の生活安全課へ相談を持ち込むことで、対応は大きく変わります。
現行犯逮捕については、私人逮捕(一般市民による現行犯逮捕)の権利があるとはいえ、犬の散歩中の相手を力ずくで取り押さえる行為は暴行罪やトラブルの激化につながるため推奨されません。警察官がその場で現認しない限り、即座の現行犯逮捕は極めて稀です。現実的な警察の対応としては、被害届の受理、周辺パトロールの強化、飼い主が特定できた場合の直接警告が中心となります。