Q1:公安警察に逮捕権は本当にあるのですか?
A1:明確に存在します。公安警察は都道府県警察の正規の警察官(司法警察員)であるため、刑事訴訟法に基づき、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕を行う権限を持っています。ただし、秘密警察のような超法規的な逮捕は不可能であり、現行犯を除いて裁判官が発付した逮捕状が法的に必須となります。
Q2:公安調査庁と警察庁・公安警察はどう違うのですか?
A2:組織の系列、任務、権限が根本から異なります。公安警察は「警察庁」および各都道府県警に属し、犯罪の予防と捜査、犯人の逮捕を目的とする実動部隊です。一方の公安調査庁は「法務省」の外局であり、破壊活動防止法等に基づいて過激派やオウム後継団体などの調査を行う純粋な情報・分析機関です。公安調査庁には逮捕権も捜査権もありません。
Q3:一般市民がSNSに政権批判を書き込んだら公安の監視対象になりますか?
A3:監視対象にはなりません。日本国憲法第19条(思想の自由)および第21条(表現の自由)により、いかなる政治的主張や政権批判であっても、言論の範囲内である限り処罰や監視の対象とすることは法律上禁じられています。公安警察が動く基準は、暴力的破壊活動の計画や実行、違法なスパイ工作など、具体的な法令違反の恐れがある組織や人物に限られます。
Q4:日本にはスパイ組織や秘密警察がないのに、どうやって外国のスパイを防いでいるのですか?
A4:警視庁公安部および各道府県警の「外事課」が防諜活動を担っています。日本には諸外国のCIAやMI6のような対外秘密工作機関や包括的なスパイ防止法がありません。そのため、公安警察の外事捜査官が地道な尾行や張り込み、協力者の開拓を行い、出入国管理法違反や不正競争防止法違反などの個別法令を適用してスパイ工作の拠点を摘発・抑止しています。