通販サイトで「バイクヘルメットネタ系おすすめ」と称して販売されている製品の中には、日本の道路交通法および消費生活用製品安全法に照らし合わせた際、重大な落とし穴が存在します。面白いバイクヘルメット公道走行の可否を分ける決定的な基準を整理します。
日本国内で「自動二輪車乗用ヘルメット」として販売・使用する場合、経済産業省が定めるPSCマーク(特定製品マーク)の取得が法律上義務付けられています。さらに、製品安全協会の厳格な衝撃吸収試験・耐貫通性試験をクリアした証であるSGマークが付帯しているかどうかが、実質的な信頼性の指標となります。
道路交通法第71条の4第2項では、乗用ヘルメットの構造基準として「視野が十分であること」「著しく聴力を損ねない構造であること」「容易に脱落しないようにあごひもが備えられていること」などが規定されています。海外製通販サイトで見かける安価なプレデター風モデルの多くは「装飾用・観賞用」として輸入されており、これらを着用して公道を走行した場合、安全運転義務違反や乗車用ヘルメット着用義務違反に問われるリスクが生じます。
また、車検制度の存在する250cc超の自動二輪車において「プレデターヘルメット車検基準」を心配する声も散見されますが、車検自体の検査対象は「車両」でありライダーの装備品ではありません。しかし、街頭での警察による一斉取り締まりや事故発生時の過失割合算定において、未認証ヘルメットの着用はライダー側に圧倒的不利な条件として働く厳然たる事実が存在します。