Q1:介護保険と医療保険の訪問看護を同じ月に併用することはできますか?
A1:原則として同一月内でも併用可能です。例えば、普段は介護保険で訪問看護を利用している方が、月の途中で急性増悪し「特別訪問看護指示書」が発行された場合、その14日間だけ医療保険へ切り替わり、指示書の期限が切れた後は再び介護保険に戻るという運用が現場では日常的に行われています。
Q2:末期がんと診断されたら、手続きなしで自動的に医療保険になりますか?
A2:自動的には切り替わりません。主治医が訪問看護指示書の病名欄に「末期悪性腫瘍」など明確に記載し、訪問看護ステーションへ指示書が届くことで初めて医療保険適用となります。主治医とケアマネジャー、訪問看護ステーション間の情報共有が不可欠です。
Q3:精神科訪問看護はどちらの保険が適用されますか?
A3:認知症を除く統合失調症やうつ病などの精神疾患に対して、精神科医から「精神科訪問看護指示書」が交付された場合は、要介護認定を受けている方であっても医療保険が適用されます。自立支援医療受給者証を利用することで、自己負担割合を原則1割に軽減できます。