Q1:神奈川県の最低賃金は高校生のアルバイトにも適用されますか?
A1:はい、完全に適用されます。年齢や学歴、雇用形態に関わらず、神奈川県内の事業所で働くすべての労働者に地域別最低賃金以上の支払いが義務付けられています。
Q2:月給制の正社員でも最低賃金を下回ることはありますか?
A2:あります。月給額から通勤手当や固定残業代、精皆勤手当などを除外した「基準内賃金」を年間平均の月所定労働時間で割った時間額が、最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。
Q3:最低賃金の引き上げは毎年いつ決定・公表されますか?
A3:例年7月下旬から8月上旬にかけて地方最低賃金審議会が答申を行い、8月中旬〜下旬に神奈川労働局から正式発表・官報公示されます。実際の適用開始は原則として10月1日(または10月上旬)となります。