金融車とはなぜ格安なのか?名義変更不可の罠と差し押さえの末路

金融車とはなぜ格安なのか?名義変更不可の罠と差し押さえの末路

金融車とはなぜ格安なのか?名義変更不可の罠と差し押さえの末路について分かりやすく解説いたします。詳細な分析をお届けします。

金融車の購入を検討する人が最も誤解しやすいのが、「乗っていればそのうち自分の名義に変えられるのではないか」という点です。道路運送車両法および日本の民法上、金融車の名義変更は絶対に不可能です。

自動車の名義変更(移転登録)を陸運支局で行うには、車検証上の所有者の印鑑登録証明書、実印が押印された譲渡証明書、および委任状の原本が不可欠です。しかし、金融車の法的所有者はローン会社や元の所有者であり、ローンが完済されていない以上、信販会社が譲渡書類を発行することは100%あり得ません。元の使用者も夜逃げや音信不通になっているケースが大半であり、正規の書類を揃える手立ては完全に閉ざされています。

また、混同されがちな存在に「質流れ車」があります。両者の法的位置づけは根本的に異なります。

正規の質屋が質屋営業法に基づいて取り扱う「質流れ車」は、持ち主が自ら所有権を持つ自動車(ローン完済済みで本人名義の車)を質入れし、流質期限が切れたことで質屋に正当に所有権が移転した車両です。この場合、必要な譲渡書類が揃うため合法的に名義変更が可能です。一方の金融車は、信販会社に無断で担保化・転売された違法性の強い車両であり、法的な権利関係が完全に破綻しています。

森 瞳
著者

森 瞳

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