重大事件における刑事責任の追及に関して、公訴時効制度の改変も重要な要素です。2010年の刑法改正により、人を死亡させた罪であって最高刑が死刑に当たる罪(殺人罪や強盗・不同同意性交等殺人罪など)については公訴時効が完全に廃止されました。
また、性犯罪全般についても2023年改正により公訴時効期間がそれぞれ5年延長されたほか、被害発生時に未成年であった場合は18歳に達するまでの期間が時効進行から除外される仕組みが導入されました。これにより、長期間を経過した事案であっても証拠やDNA捜査の進展によって捜査・立件が可能となる法基盤が整えられています。