「自分は配信者ではなく、ただ画面を見ているだけだから罪に問われない」という認識は、半分正しく、半分は極めて危険な誤解に基づいています。刑法175条単体で見れば、成人同士による単純な閲覧行為そのものを直接処罰する規定は現時点で限定的です。しかし、そこには見落としてはならない重大な視聴側の法的リスクが存在します。
最も深刻なのは、配信対象に未成年者が関与していた場合です。児童ポルノ禁止法においては、電磁的記録の「単純所持」や「自己の意思による保管」が厳格に処罰されます。ライブ配信を閲覧する過程でブラウザが一時ファイル(キャッシュ)として動画データを端末内に生成・保持した場合、捜査機関から不法所持とみなされる法的リスクを完全に排除することはできません。また、配信映像を画面録画(キャプチャ)してSNSや掲示板に転載する行為は、それ自体がわいせつ電磁的記録等送信頒布罪の実行犯となります。
加えて、技術的な側面における個人情報流出リスクも見過ごせません。怪しげな無修正ライブ配信サイトを閲覧した際、悪意あるスクリプトが作動し、端末内の連絡先や位置情報が不正取得されたり、偽のセキュリティ警告からクレジットカード番号を入力させられたりする被害が頻発しています。以下の表は、行為類型ごとのリスクと法的ペナルティを整理した比較データです。