「相手が逃げ回っているから」「どうしても連絡を取りたいから」という私的な動機であっても、調査手段を一歩誤れば自らが法的な制裁を受ける立場に転落します。電話番号から相手の身元を特定する行為には、幾重もの法的ハードルが立ちはだかっています。
携帯キャリアの販売代理店スタッフや通信会社の内部関係者に金銭を握らせ、顧客データベースから住所を不正に照会・売買させる行為は、不正競争防止法違反(営業秘密侵害)や背任罪、刑法の加重収賄罪に抵触し、依頼者自身も教唆犯や共犯として逮捕・立件されるケースが後を絶ちません。名簿業者を通じて入手した個人情報であっても、不正に取得されたデータと知りながら利用すれば個人情報保護法第20条(適正な取得)の明確な違反となります。
さらに、突き止めた住所へ押し掛けたり、待ち伏せを行ったりする行為は、ストーカー規制法違反や軽犯罪法違反に該当します。過去の民事裁判の判例においても、違法な手段や嫌がらせ目的で取得された住所情報に基づく接触行為に対しては、プライバシー権侵害および不法行為として数十万〜数百万円規模の損害賠償命令が下されています。「知りたい」という個人的な執着が、人生を破滅させる引き金になり得るのです。