個人事業主が家族への給与を経費計上する唯一の正攻法が、青色申告者にのみ認められた青色事業専従者給与の特例です。白色申告にも専従者控除(配偶者で最大86万円、その他親族で50万円)が存在しますが、控除額に上限が設けられています。これに対して青色申告では、事前に届け出た上限額の範囲内であれば、支払った給料の全額を事業の必要経費に算入できます。
ただし、誰でも自由に登録できるわけではありません。法律上、青色事業専従者の要件と年齢には厳格な基準が定められています。
- 生計を一にする親族であること:同居している家族はもちろん、別居であっても生活費や学費を常に送金している実態があれば該当します。
- その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること:ただし、中学生などの義務教育終了前の児童は原則として認められません。
- 年間で原則6カ月を超える期間、専ら事業に従事していること:「専ら従事(専従)」が条件であるため、高校・大学に通う学生や、他社で正社員・フルタイム勤務をしている家族は対象外です。
ここで多くの事業主がつまずくのが、配偶者控除との違いです。税務上、青色事業専従者として1円でも給与の支払いを受けると、その親族は税法上の控除対象配偶者や扶養親族から完全に除外されます。これが、青色専従者が扶養から外れる理由です。
配偶者控除や配偶者特別控除(最大38万円〜48万円)を適用している場合、専従者給与を年数十万円程度に設定すると、「控除が消滅した割に経費化による節税メリットが薄い」という事態に陥ります。家族を専従者にする以上は、控除枠を捨ててでも事業主の限界税率を上回る規模で所得分散を図る戦略的判断が求められます。