Q1:金融車を買って運転すること自体は違法(犯罪)ですか?警察に逮捕されますか?
A1:金融車の売買や運転そのものを直接処罰する単一の法律はありません。しかし、前オーナーが信販会社に無断で車を処分した行為は「横領罪」に該当し、事情を知りながら格安で譲り受けた購入者も状況によっては「盗品等関与罪」に問われるリスクがあります。また、虚偽の書類で車検を通そうとすれば詐欺罪や公文書偽造罪、無保険・無車検で運行すれば道路運送車両法違反等で即座に検挙対象となります。
Q2:金融車でも任意保険や自賠責保険に入れますか?事故時の補償はどうなりますか?
A2:自賠責保険(強制保険)は車体番号に紐づくため加入・継続は可能ですが、補償限度額は極めて低額です。一方、任意保険は「所有者・使用者の実態」について厳格な告知義務があるため、名義変更できない金融車は引き受けを拒否されるケースが大半です。虚偽の申告をして加入しても、事故時に調査が入れば保険金は支払われません。
Q3:自動車税の納税通知書が届かない場合、どうやって車検を通せばいいですか?
A3:納税通知書は前オーナーの住所に送付されるため、現ユーザーの手元には届きません。税事務所で事情を説明して他人の税金を代理納付し納税証明書を発行してもらう手段もありますが、前オーナーが過去数年分を滞納している場合はその全額を一括納付しなければ証明書が発行されず、多額の想定外出費を強いられます。
Q4:買った金融車を処分・売却したい時はどうすればいいですか?
A4:正規の中古車買取店や大手ディーラーは100%買取を拒否します。廃車(抹消登録)手続きも所有者(信販会社等)の書類がないため陸運局で受理されません。結局はアンダーグラウンドな金融車専門業者に安値で引き取らせるか、部品取り車両として解体業者を探すしかなく、出口戦略は極めて狭く閉ざされています。