結論から明示すると、取得時期を問わず、普通免許(および準中型免許・中型8t限定免許)で乗車定員11人以上のマイクロバスを運転することはできません。ネット上で「昔の普通免許なら乗れる」と噂される背景には、2007年(平成19年)6月に行われた道路交通法改正による「車両総重量」と「乗車定員」の混同があります。
平成19年6月1日以前に普通免許を取得したドライバーは、法改正に伴い自動的に「8t限定中型免許」へと移行しました。この免許は車両総重量8t未満のトラックなどを運転できますが、乗車定員の上限は「10人以下」に据え置かれたままです。道路運送車両法および道路交通法において、マイクロバスは「乗車定員11人以上29人以下」の車両と明確に定義されているため、定員オーバーとなり運転資格を満たしません。
警察庁の広報資料や交通鑑識関係者の証言によると、「8tまで運転できるのだからマイクロバスも大丈夫だと思い込んでいた」と供述する違反者が現在も散見されます。車両の重さ基準をクリアしていても、乗車定員が11人を超えた時点で中型免許(限定なし)以上の資格が必須となる点に十分な注意が必要です。