学校のガラスを割った!弁償は全額自己負担?保険の真相と正しい謝罪法

学校のガラスを割った!弁償は全額自己負担?保険の真相と正しい謝罪法

学校のガラスを割った!弁償は全額自己負担?保険の真相と正しい謝罪法について知っておくべき ポイントを分かりやすい構成で解説いたします。

学校の設備を破損させた際、保護者が最も不安を抱くのが学校のガラスを割った 弁償の義務です。法律上の原則として、他人の財物を破損させた場合は民法第709条(不法行為責任)に基づき損害賠償責任が発生します。しかし、教育施設である学校現場においては、生徒の行為が「故意」か「過失(不注意・事故)」かによって実務上の対応が明確に分かれます。

教育活動の一環である体育の授業中や公式の部活動中、あるいは通常の休み時間に起きた偶発的な事故であれば、多くの自治体や公立学校では「学校教育に伴う通常のリスク」として判断され、自治体の施設管理費や学校側の加入する保険によって修繕費が賄われることが一般的です。一方で、校舎内で禁止されている危険な遊びを繰り返した末の破損や、怒りに任せて物を投げつけるといった学校のガラス 故意 過失 責任の線引きにおいて「重大な過失」または「故意」と認定された場合は、保護者に対して修理費の実費請求が行われる可能性が高くなります。

また、設置主体の違いも影響を及ぼします。公立学校の場合は地方自治法や国家賠償法が関係し、過度な懲罰的請求は控えられやすい傾向にありますが、私立学校では各法人が定める校則や誓約書に基づき、過失であっても実費弁償を求められる割合が高くなるのが実情です。

斉藤 蓮
著者

斉藤 蓮

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。