日常的に運転するドライバーであっても混乱しやすいのが、路側帯と車道外側線、そして歩道の区別です。道路交通法第2条第1項第3号の4において、道路交通法上の路側帯の定義は「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたもの」と明確に規定されています。
つまり、最大の分岐点は「その道路に歩道が存在するかどうか」という1点に集約されます。
道路の左側に縁石や柵で区切られた歩道が存在しない場合、白線で区切られた路肩スペースは「路側帯」となります。ここは歩道のない道路において歩行者の安全な通行スペースを確保するための領域であり、実質的に「歩道に準ずるエリア」としての法的効力を持ちます。これに対して路側帯と歩道の違いは、構造物(縁石やガードレールなど)で物理的に車道と分離されているか、路面のペイント(道路標示)のみで区画されているかという点にあります。
一方で、すでに歩道が整備されている道路の車道端に引かれている白線は、路側帯ではなく車道外側線(しゃどうがいそくせん)と呼ばれます。路側帯と車道外側線の違いを理解する上で重要なのは、車道外側線によって区切られた左側の空間も「法的には車道の一部」である点です。車道外側線は、ドライバーに対して車道の端を視覚的に明示し、夜間や悪天候時の脱輪や接触を防ぐための区画線(道路標示)に過ぎません。したがって、歩道がある道路で車道外側線の左側に車輪を落として走行しても、直ちに通行区分違反になるわけではありません。