失業手当を受け取るためには、大前提として失業保険の受給条件をクリアしていなければなりません。単に会社を辞めただけでは受給資格は発生せず、以下の法的所有要件を満たす必要があります。
第1に「就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・環境)があるにもかかわらず職業に就けない状態にあること」、第2に「退職日以前の2年間に、雇用保険被保険者期間の条件として通算12ヶ月以上の加入実績があること」です。なお、この1ヶ月とは「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月」または「賃金の支払基礎となった労働時間数が80時間以上ある月」を指します。
受給資格を満たしている場合、支給される手当の総額は「基本手当日額 × 失業手当の所定給付日数」で決定されます。失業保険受給額の計算方法は、退職直前6ヶ月間の給与水準をもとに算出されます。
具体的な算出ステップは次の通りです。退職前6ヶ月間に支払われた総支給額(賞与や臨時の特別手当を除く、基本給+残業代+各種手当)を「180」で割り、1日あたりの「賃金日額」を導き出します。この賃金日額に、所定の給付率(約45%〜80%)を乗じたものが「基本手当日額」となります。低賃金層ほど生活保障の観点から給付率が高く設定され、高賃金層ほど給付率は45%に近づく仕組みです。
基本手当日額の上限額と計算式には年齢別の制限が設けられており、毎年8月に毎月勤労統計の平均給与額に応じて改定されます。2026年時点の目安として、30歳未満は約7,200円台、30歳〜44歳は約8,000円前後、45歳〜59歳は約8,800円前後、60歳〜64歳は約7,600円台が上限水準となります。
また、一般の自己都合退職者における失業手当の所定給付日数は、雇用保険の加入期間に応じて以下のように一律で定められています。
・被保険者期間1年以上10年未満:90日
・被保険者期間10年以上20年未満:120日
・被保険者期間20年以上:150日