Q1:地震保険だけを単独で契約することはできますか?
A1:できません。地震保険は法律上、火災保険の特約としてセットで加入することが義務付けられています。すでに火災保険のみを契約している場合でも、保険期間の途中から地震保険を追加付帯することは可能です。
Q2:分譲マンションの管理組合が地震保険に入っていれば、個人の地震保険は不要ですか?
A2:必要です。管理組合が加入するのはエントランスや廊下、躯体などの「共用部分」のみです。各戸の室内壁、床、ドア、システムキッチンなどの「専有部分」や、家の中にある「家財一式」は各区分所有者が個別に加入しなければ一切補償されません。
Q3:地震による火災で隣家から燃え移った場合、隣の人の保険で弁償してもらえますか?
A3:原則として弁償してもらえません。日本の「失火責任法」により、重大な過失がない限り火元に損害賠償責任は生じません。さらに地震起因の火災は通常の火災保険でも免責となるため、自分自身の地震保険に入っていなければ泣き寝入りとなります。
Q4:保険料を安く抑える割引制度にはどのようなものがありますか?
A4:建物の性能に応じて4つの割引制度(建築年割引10%、耐震診断割引10%、耐震等級割引10〜50%、免震建築物割引50%)が用意されています。これらは重複適用できませんが、最大50%の大幅な割引を受けることができます。