Q1:富士山の山頂は何県ですか?
A1:法的には静岡県でも山梨県でもありません。富士山の八合目以上は行政境界が定められていない「県境未定地」であり、どちらの県にも属していません。
Q2:富士山の山頂は本当に個人の土地なのですか?買い取ることは可能ですか?
A2:山頂の約85%は宗教法人「富士山本宮浅間大社」の私有地(境内地)です。一般の個人や企業が買い取ることはできません。また、最高峰の剣ヶ峰付近など一部の土地は現在も国が保有しています。
Q3:富士山頂郵便局から手紙を出すと、消印や住所はどうなりますか?
A3:山頂限定の風景印(富士山頂の消印)が押印されて配達されます。郵便番号は「〒418-0011」が使われますが、これは集配を受け持つ静岡県富士宮郵便局の番号であり、山頂が静岡県に確定しているわけではありません。
Q4:なぜ現在でも県境を決定しないのですか?決定すると何が起きるのですか?
A4:明治期以来、境界線をめぐって両県が激しく主張を対立させてきた歴史があります。一本の境界を確定させると観光資源や歴史的由緒をめぐって不必要な摩擦が生じるため、あえて境界を確定させず「両県共有の象徴」として保全することが双方にとって最善の選択とされているためです。