SNSや掲示板、口コミサイトで同社名を検索すると、「迷惑電話がかかってきた」「職場に名指しで連絡があった」といったネガティブな体験談が目立ちます。こうした声の背景には、個人の携帯電話や企業の代表電話へ無差別にアプローチをかけるアウトバウンド型のテレアポ営業があります。
宅地建物取引業法第16条の12では、相手方が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず勧誘を継続する「再勧誘の禁止」が定められています。しかし、電話口で明確に「いりません」「二度とかけてこないでください」と断らずに曖昧な返答を繰り返すと、見込み客リストから除外されず、別の日や担当者から再度連絡が入るケースが散見されます。
一方で、実際に契約を結んだオーナーによるゴールドファステートの評判や口コミを精査すると、「担当者が賃貸管理の手続きを迅速に代行してくれている」「物件の立地が大阪市内中心部で賃料下落が比較的緩やか」といった好意的な意見も存在します。つまり、営業アプローチへの嫌悪感と、投資商品としての物件価値は分けて冷静に評価する必要があります。