SNSやネット掲示板、Q&Aサイトを分析すると、レバーの不具合に見舞われた生活者たちのリアルな悲鳴と教訓が浮き彫りになります。
「深夜2時にトイレに入ったらレバーが下がりっぱなしになり、水が滝のように流れ続けて血の気が引いた」「触った手が真っ黒になって初めてゴムが溶けていたことを知った」といった声は後を絶ちません。多くのユーザーが初期の数秒間、パニック状態で何度もレバーをガシャガシャと上下に激しく動かしてしまい、結果として内部のプラスチック製アームを根元からポッキリ折ってしまうという二次被害の証言が目立ちます。
また、賃貸住宅におけるトラブルは深刻です。ある集合住宅の入居者は「レバーが戻らないのを放置して出勤し、帰宅したら玄関まで浸水して階下の住人から怒鳴り込まれた」と手記に綴っています。ここで絶対に知っておくべきは、賃貸トイレレバー故障対応の法的・契約的な鉄則です。
民法および一般的な賃貸借契約において、経年劣化による付帯設備の修理義務は原則として貸主(大家・管理会社)側にあります。入居者が自己判断で勝手にホームセンターの部品を買って交換作業を行い、万が一配管を壊して漏水させた場合、入居者の「善管注意義務違反」に問われ、本来なら大家負担で直せたはずの工事費や賠償金を全額自己負担させられるケースが存在します。賃貸物件にお住まいの方は、止水栓を閉めて応急処置を施した直後、必ず管理会社やオーナーへ連絡を入れて手配を委ねるのが鉄則です。